一定の条件とは
- S56年5月31日以前の建築
- 被相続人が居住していた家であり、
売却までは空き家であること - 相続されてから3年目の年末且つ令和9年の、
12月31日までの売却であること - 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡日の翌年2月15日までの間に
更地or一定の耐震基準を満たす
耐震リフォームをすること
不動産事業
REAL ESTATE
土地の売却をお考えの方は、
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建築条件なし
【売地】北区天道町建築条件なし
【売地】昭和区北山町建築条件付き
【建築条件付き】 犬山市東三条事例 1
土樹和で購入し建築条件付きの分譲地として販売
事例 2
土地を探している方と売りたい方の仲介を行い売買のサポートを行う
POINT 1
遊林地や余剰地の活用で税負担軽減
遊林地、余剰地とは特に使用する目的がなく相続等で所有したものの活用できていない土地のことです。特に更地のままなどの場合には固定資産税もまともにかかってしまいます。駐車場などの収入分で税負担を軽減することも可能ですが、思い切って売却することも活用の一つと言えます。
POINT 2
特定空き家になる前に対処を
土地の固定資産税は、建物などが建っている限り約6分の1に軽減されています。軽減を受けられるため、空き家であっても「ついそのまま」にしてしまう方も多いかもしれません。しっかりした建物であればそれも一つかと思いますが、放置することで危険を生む可能性があるような建物の場合には、行政より「特定空き家」として指定される可能性があります。その場合軽減措置は受けることができません。解体するにも費用が掛かりますが、売却をお考えいただくことも選択肢の一つだと思います。
POINT 3
相続空き家の売却に、
最高3,000万円の特別控除
空き家の売却時に一定条件をクリアすると譲渡税から3,000万円の特別控除が受けられるという特例が令和9年12月31日まで延長されました。(※令和6年1月1日以後の譲渡からは、相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までの控除になります。)実家が空き家になる問題を早めに解決しておきたいご家族にも役立つ特例です。
一定の条件とは
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