一定の条件とは
- S56年5月以前の建築
- 空き家となった後、売却まで空き家であること
- 更地として売却or耐震リフォームをして売却
- 令和5年12月31日までの売却であること
- 相続されてから3年目の末までであること
不動産事業
REAL ESTATE
土地の売却をお考えの方は、
お気軽にご相談ください。
事例 1
土樹和で購入し建築条件付きの分譲地として販売
事例 2
土地を探している方と売りたい方の仲介を行い売買のサポートを行う
POINT 1
余剰地の売却で税負担を軽減
余剰地とは、使われずに余っている土地のこと。相続したものの活用できず持て余している土地であることが多いです。相続法制の改定により税負担が増えましたし、土地は持っているだけで固定資産税がかかります。売却して手放すことにより税金を抑えられ、将来の相続への不安も解消できます。
POINT 2
「特定空き家」になる前に対処を
「将来使うかもしれないし、残しておくと固定資産税も1/6だから」と、空き家のままにしてある実家。しかしいずれは、特例が使えない「特定空き家」になってしまいます。誰かが住むのか、家を売るのか、更地にして土地を売るのか、早めの判断をおすすめします。
POINT 3
相続空き家の売却に、3,000万円の特別控除
一定条件をクリアすると、空き家を売却する際にかかる譲渡税から3,000万円の特別控除が受けられます。場合によっては相続前でも適用されますので、実家が空き家になる問題を早めに解決しておきたいご家族にも役立つ特例です。
一定の条件とは
こんなお悩みにお答えします!